文書料について

文書料に対する「よいこ」の考えかた
登園登校許可証や管理指導表の文書料はいただきません。

 インフルエンザなどの学校伝染病に指定されている疾患では、登園許可証、登校許可証など、出席停止を解除する医師の連絡証を求められます。このことは、教育側と医療側の連絡をとりあうためにも必要なことだと思います。
 しかし、その書類に対して、自由診療(各病院で自由に価格を設定して徴収してもいい診察料)で料金を徴収してもかまわない、という制度には疑問があります。
 登園登校許可証や、学校検診で発見された心臓病、腎臓病などの管理指導表は、診療行為の延長上で書かれるべき書類であり、医療サイドと教育サイドの橋渡しとして重要と考えます。病気になったために生じる文書料などの負担を患者側に求めるのは筋違いです。

 病気になって、保険から支払いうけたり、慢性疾患で行政から援助を受けるために必要な書類は、それによって利益を受けるために書いてもらうものなので、診療行為の延長ではなく、受益者負担の原則にのっとって自己負担があっても仕方がないと思います。しかし、利益を受けるためではないもので、患者の医療に必要なものは、すくなくとも自由診療ではないと考えます。

 以上の理由で、「よいこ」では登園登校許可証や管理指導表の文書料はいただきません。こういった余計な支払いが原因で、診療行為の萎縮(治癒の判定を受けない、検診で異常を指摘されても病院を受診しないなど)により、子どもたちが不利益を受けることの無いよう切望します。